整骨院で保険は適用できます
ただ適用には範囲が決められているのでどんな症状にも保険が使えるとは限りません。
整骨院での保険適用範囲
整骨院で保険が適用になるには急性の怪我(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷【肉離れ】)で負傷した理由が必要になります
例)「自宅で重いものを持ち上げた時に腰を捻ってしまった、腰の筋肉を伸ばしてしまった」「タンスの角に小指をぶつけた」
「散歩中足を捻ってしまった」「ランニング中にふくらはぎの筋肉を伸ばしてしまった」などです
注意するポイントとしては急性ということなので痛めてから2週間以内のものとなります。
2週間以上前のものは特別な理由がない限り保険者から急性の怪我として認められない傾向があります
なぜなら、ケガをしてからなぜすぐに行かなかったのか?本当は痛くないのでは?と疑われる可能性があるからです
保険内施術
保険での施術には決まりがあります。
保険を請求するうえで必ず行わないといけない内容、やれない内容があります
保険ないでできる施術は電療、冷罨法(冷やす)、温罨法(温める)、後療のみとなります。
施術できる場所も保険で請求している部位のみとなっています。
なので、上記以外のことは保険での施術ではできません。
保険外施術
保険外施術とは保険で対応できない場合の実費施術になります
なので、どんな症状にも対応ができます。慢性の肩こり、頭痛、腰痛、ヘルニア、狭窄症、変形性膝関節症、自律神経などなど
ケガ以外の症状や痛みに対して施術が行えます。現在当院に来院されている方のほとんどは肩こり、腰痛、自律神経でお悩みの方です
この悩みで来院される方はだいたいどこに行っても治らないなどで本当にお困りです。
お話を伺うと痛いところに電気やマッサージ、鍼灸など痛みに対する施術がほとんどでしたが痛い所=原因ではありません
当院では痛みや症状の本当の原因にアプローチをし根本原因を治していきます。
保険の種類
保険には一般的に知られている健康保険がありますがその他に自賠責保険、任意保険、労災保険などあります。
自賠責保険、任意保険は車に関する保険です。
もちろん当院でも厚生労働省の認可を受けていますので交通事故による負傷を施術できます。通院すれば慰謝料の支払いの要件にも適用されます。
その他には自損事故などにも任意保険に加入し人身傷害特約に加入していれば特約を使い施術ができます。こちらも慰謝料が出る場合があります。
自損事故は車に搭乗中に壁にぶつかった、ドアに指を挟んだなどが適用になります
契約内容によっては日常生活のお怪我も保障される場合もあります
労災保険は勤務中、通勤中の怪我を保障する保険です。
こちらも厚生労働省の認可を受けていますので労災を使用しての施術は可能です。
注意点としては勤務中、通勤中の怪我には健康保険を使用することは禁じられていますので労災保険しか使用できません。
上記の保険は基本的に窓口負担金はないのが特徴です。(例外もあります)
その他には障害保険やスポーツ振興保険も適用となりますのでわからないことがありましたら一度お問い合わせください
そが鍼灸整骨院
千葉県千葉市中央区南町1-2-8
TEL:043-371-2991
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